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【特定受給資格者】自己都合でも大丈夫!失業給付金をすぐに受ける方法 ~その1~

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こんにちは。penguin-sam(@PenguinSam_5)です。

在職中に必要な期間雇用保険に加入しており、働く意思があれば失業給付金は受けられます。
ですが、実際に失業給付金の支給開始時期は離職理由によって異なります。
会社が倒産してまったり、リストラにあった人は「特定受給資格者」に該当し、直ぐに支給開始されます(7日間の待機は全員ありますが)。

私が今回お話したいのは、倒産やリストラが原因ではなくても特定受給資格者になれる可能性はあります。
そして、特定受給資格者に該当しなくてもすぐに支給される場合もあります。

 

 

倒産・リストラ以外で特定受給資格者に該当する人

事務所において、1か月に30人以上の離職が予定されている、もしくは3分の1以上が離職

つまり、「みんな辞めちゃうから自分も辞める」って人です。
そりゃそうですよね、3分の1の人が辞めてしまうような会社です。よっぽどのことがない限りこんな状況にはなりませんよね。

事業所の廃止

倒産まではいかなくても職場はなくなっちゃうわけですからね。

事業所の移転により通勤が困難になった

こちらも納得です。片道5時間とか通勤時間かかたりしたら、現実問題ムリですよね。

労働契約時の際に提示された労働条件と事実が著しく相違した

例えば土日休みの週休2日と聞いていたのに、入社したらシフト制でした。なーんてことになったら辞めたくなりません??休日は大事です!

賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったこと

お給料が遅れるとか、「この会社大丈夫??」って心配になりますよね。
ちなみに私は、この賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった

賃金が85%未満に低下した(ただし低下を予見できなかった場合に限る)

これはひどいです。辞めたくなっても仕方ありません。

離職の直近6か月以内に①3か月連続45時間②1か月で100時間③連続2か月で平均8時間を超える時間外労働

ひどいな。。。と思いますが、意外とこういう環境で働いてるって結構いる気がします。

妊娠や出産後の育児もしくは家族の介護を行う者がこれを理由に不当な扱いを受けた

これも意外とありそうですよね。あってはいけないことなんですが。

事業主が労働者の転種転換に際し必要な配慮を行っていなかった

まったく畑違いに業務に転換されて一切フォローもなく業務を続けるのはなかなかシンドイのではないでしょうか。

期間の定めのある労働者が3年以上雇用されたが、労働契約が更新されなかった

3年働き続けたのだから会社にとって必要な人材だったんじゃないんですかね。

期間の定めのある労働者で労働契約の際には更新がある契約だったが、実際にか更新がなかった

これも「話が違う!!」ってヤツですね。


以上が特定受給資格者になれる人の条件です。

離職票はキチンと確認にしよう

会社を辞めると「離職票」を渡されます。そこには「離職理由」が必ず記載されています。
離職理由が正しく記載されているか必ずチェックしてください。間違っていたら直してもらって下さい。
↓のこちらのブログに書いてますが、支給までの待機がないだけでなく、支給期間もことなります。長いんです!!たくさんもらえるんです!

 

penguin-sam.hatenablog.com


支給期間中に就職が決まった場合、「再就職手当」がもらえるかもしれません。これは支給残日数により金額がかわってきます。
「再就職手当」については別の機会にお伝えしようと思うので、少しお待ちください。。。

次回は、「特定理由離職者」についてお伝えしていきます。

ではでは。