自由を手に入れたい

知ってて良かったこコト、印象深かったコトをまったり書いていきます。読んだ人の役に立てたら嬉しいです。

【特定理由離職者】自己都合でも大丈夫!失業給付金をすぐに受ける方法 ~その2~

f:id:penguin-sam:20190311170147j:plain

こんにちは。penguin-sam(@PenguinSam_5)です。

特定理由離職者とは

特定理由離職者とは、「やむを得ない事由で離職した人」です。
例えば、ご結婚されてる方で、旦那さんが転勤になるとするじゃないですか。東京から北海道に異動とか。そうすると奥さんもついていくために会社を辞めないといけない。そーゆーシチュエーションって意外とあるんじゃないかなーと思います。だって北海道から東京に出勤なんて現実ムリだし。
それって、奥さんにしてみたら好きで辞めるわけじゃないですよね。なので「特定理由離職者」に該当して、失業手当はすぐに支給開始になるんです。

 

では、具体的にどんな人が特定理由離職者になるのか見ていきましょう。

1.期間の定めのある労働者

1年契約とか半年契約とかの有期契約労働者のことです。
契約が終了した際に労働者が希望しているのにもかかわらず契約更新に至らなかった場合はコレに該当します。この「労働者が希望してるのにもかかわらず」ってのが大事なんですね。労働者側が「ちょうど辞めたかったし、契約切れるタイミングでやめよ」っていうのはダメってことです。

2.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

病気やケガにより現在の仕事ができなくなってしまった人ですね。
働くことができないくらいの重病の場合は失業給付金はもらえません。なぜなら「働く意思がある人」という失業給付金支給要件を満たしてないことになっちゃいますからね。そのかわり傷病手当金が健康保険より支給される場合があります。こちらは最長1年6ヶ月もらえます。
傷病手当金」は別の機会にお話しようと思います。

 3.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

失業給付金は離職から1年以内に申請しないといけません。でも妊娠、出産、育児が理由で離職した人はすぐに働けませんよね。だから仕事辞めたんだし。そんな人向けの救済措置ってことです。
ハローワークで手続きをすれば、最長4年まで延長できます。つまり、離職日から4年以内に失業給付申請をすればOKってことです。
延長申請は離職の翌日から1ヶ月以内なのでお忘れなく!

 4.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

介護離職は社会問題にもなっていますよね。仕事と介護が両立できる社会に早くなってほしいです。

  5.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

単身赴任される方を想定してるんですかね。別居している家族が病気になったりしたら別居生活を続けることは困難ですもんね。

  6.次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

  1. 結婚に伴う住所の変更
  2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 
  3. 事業所の通勤困難な地への移転
  4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
  5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
  6. 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
  7. 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

どれもこれも「やむを得ない事由」ですね。

7.人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

いわゆるリストラです。自ら希望してますが、会社の人員整理プログラムによるものなので、ことらも「やむを得ない」んでしょうね。

 【2.4】の補足

ケガや病気または介護で離職した人は妊娠が理由の方同様にすぐ働くことが困難な場合も多くいですかね。そうなると、失業給付金支給要件の「すぐに働ける人」を満たさなくなりますね。
なので、ケガや病気または介護で離職した人も支給延長申請ができます。3.の人たちと同様に延長は最長4年、申請期間は離職の翌日から1ヶ月以内です。
現状で働ける仕事を探すのか、支給延長して一旦お休みするのか。一番いい方法を考えてみてください

 

特定受給資格者については ↓ を見てくださいね~。

penguin-sam.hatenablog.com


次回は「特定受給資格者」や「特定理由資格者」に該当しなくても支給開始日を早めることができる「公共職業訓練」について書く予定です。 ではまた。